クーリングオフ

渋谷等の路上からビルの一室に引き込まれ、逃げたいのに無理やり美容用品を買わされた経験はありませんか。まさしくキャッチセールスです。こういった場合、特定商取引法によるクーリングオフにより契約を解除することができます。また消費者契約法により、不利益な契約条項の全部や一部をを取り消すこともできます。記述内容は各自で確認して、利用して下さい。

特定商取引法

上記のようなキャッチセールスでは、特定商取引法によるクーリングオフにより、契約を解除することができます。期間は8日以内です。期間には買わされた日も含みますので、注意して下さい。なお契約解除は証拠ということで、内容証明郵便と配達記録で行って下さい。内容証明郵便の書き方については、書籍が出版されています。また図書館で書籍を見かけたことがあるので、先ずは図書館を利用して下さい。もし相談するなら消費者センターや行政書士がいいかもしれません。
クーリングオフができるものは、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等含む)、連鎖販売取引(マルチ商法)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)です。
女性がよく勧誘されるエステや英会話学校は、特定継続的役務提供に該当し、5万円を超え一定の条件に該当すれば、クーリングオフにより8日以内なら契約を解除することができます。また主婦がターゲットとされる内職やモニター商法は、業務提供誘引販売取引に該当し、クーリングオフにより20日以内なら契約を解除することができます。
なおエステや英会話学校の支払をクレジットカードで行った場合、一定の場合カード会社に抗弁権の接続(支払停止)を行うことができます。多分カード会社も相談に乗ってくれると思います。
男性がターゲットとされる絵画販売もクーリングオフできます。

消費者契約法

消費者契約法は個人が行った全ての消費者契約に適用されます。ただし個人事業主でも営業、事業としての契約は適用されません。
取り消しができる場合は、@不実の告知A断定的判断の提供B不利益事実の不告知C不退去D退去妨害・監禁です。上記のように逃げたいと意思表示した場合はDの退去妨害・監禁に該当します。取り消しできる期間は解放されてから6ヶ月間、契約から5年間です。なお代金を自主的に支払った場合等は、追認したものとして取り消しできないので、注意して下さい。ちなみにA断定的判断の提供は、必ず株が上がるからと言って株を販売した場合等です。またC不退去は、消火器を買うまで自宅から立ち去らないというような場合です。もし相談するなら消費者センターや行政書士がいいかもしれません。

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